エステの広告が法律に触れる!?
今回は、エステや、整体サロンの広告や、ホームページなどの表現が、法律に触れてしまうケースがあるという事実について、実例を参考にみていきましょう。
まず、エステや整体サロンを経営されている方なら、なんとなく、あまり過激な表現は、法律に違反する。
という認識はお持ちかと思います。
ただ、ウソや、ねつ造が悪いのは、当然ですが。
一般的には、他のサロンの広告を参考に、
- 自分もあんな風な広告を作ろう
- ああいう感じのホームページが欲しい
と、イメージを膨らませると思います。
かくいう私も、アロマサロンを経営する身です。
ですので、良いな~と思ったサイトや、魅力的な広告などを参考に、日々、様々なプロモーションを想起しております。
ところで。
一般的に、よく目にする広告でも、時に法律スレスレ!?
いや、もしろアウト…
だったりすることもあるようです。
まずは、以下の実例をご覧ください。
行政処分の事例
頭蓋骨のゆがみを矯正すれば、顔が小さくなる「小顔」の効果が持続するかのようにうたったホームページの表示は、効果を裏付ける明確な根拠がなく、景品表示法に違反するとして、消費者庁はいわゆる「小顔サービス」を提供している全国の9つの事業者に対し、再発防止を命じる行政処分を行いました。
消費者庁から処分を受けたのは、次の9事業者です。
東京・中央区の「磯部美容整体Vセンター」。
福岡市中央区の「シンメトリー」。
大阪や東京で「小顔製作所」を運営する大阪・中央区の「Steed」。
東京・中野区の「トゥモローズライフ」。
東京都内で「Dr.Body」などを運営する渋谷区の「ナチュラルビューティラボ」。
大阪・都島区の「Kouken美容整体」。
福岡市で「江戸町美容矯正専科」を運営する長崎県諫早市の「MEDICALBODYDESIGN」。
東京・港区の「レミスティック東京」。
大阪・北区の「関西プロポーション小顔センター」です。
上記が、実例です。
9つの小顔サロンを見てみると、小顔業界の中心的なサロンが目立ちます。
他の産業に比べれば、我々エステ・整体業界は、規模が小さいと言えるため、その分、注目度も低く、また、個人や、その延長程度でコジンマリと行っているため、普段、あまり法律問題に直面することは少ないと思います。
しかし、ときに、このような事例もあることを認識しておきましょう。
おそらく、消費者庁は、小顔矯正を中心とするエステ・整体系のサロンの代表各を、9つ同時に指摘することで、その他、多くの個人事業主にも警笛を鳴らしたのではないでしょうか。
考察
この事例では、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、同法第7条第2項の規定により同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたため、改善の措置命令がなされました。
では、我々は今後、具体的にどのようなことに注意すればよいのでしょう?
一体どこから、誇大広告と言われてしまうのでしょうか?
境界線がハッキリしないからこそ、難しいトコロですよね。
でも、怯えてばかりもいられません。
お客様へ魅力をアピールできてこそ、広告の意味があるはずです。
その中で一つ。
心得ておきたい、2つのポイントを整理してみました。
- 言葉に気を付けること
- 画像や動画を多用すること
の2つです。
まず、「絶対効果的」とか「一回で-1.5cm」など。
やはり、最終的に問題になるのは、言葉の部分だと思うのです。
逆に、画像や動画は、事実の提示としか言いようがなく、あとは、見た方の気持ちがどのように動くか(感動するか)という、受け手側の問題だと思うからです。
※もちろん、画像なども加工を加えたりして、事実を捻じ曲げるようなものは良くないでしょう。
しかも、お客様からしたら、画像や、動画から受けるイメージは、とても大きいものです。
ですので、
下手に言葉で、法律に触れるおそれのあるような表現を使用せずに、できるだけ、事実をありのままに表現できるもの。
- 画像
- 動画
などを中心に、広告を作成すると良いのではないでしょうか?
まずは、
小顔矯正やフェイシャルの、ビフォーアフターの写真を撮影してみてください。
思った以上に変化が出ていることに驚くはずです。
きちんと並べて見ると、改めて施術の効果というものを思い知りますよ。
あとは、動画ですね。
これは、まさに、初めから最後まで、止まることなく流れているのですから、事実そのまんまですよね。
ただ、顔回りは、お客様から掲載の承諾がもらいづらいトコロかと思います。
その点は、掲載モデル割引など、何らかの工夫が必要でしょう☆
まとめ
いかがでしたか?
魅力的な広告を作りたい、でも、法律も気にしないといけない…
そこまで明確な判断基準にもかける中で、なかなか、難しい問題ですよね。